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定款(抄)

定款の主な条文の抜粋です。全文は、お問い合わせいただければお送りします。

定款(抄)

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、公益財団法人キロシ財団と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、眼の疾病による視覚障害の予防及び治療、視覚に関する研究並びに眼内インプラントの安全の確保に関する事業を行い、もって人々が等しく見ることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(1)視力回復のための手術等に対する助成(2)学校及び地域における視力検査(3)眼内インプラントの安全に関する事業(4)支援が終了した眼内インプラントの利用者に対する支援(5)ロービジョンの者の生活支援(6)視覚に関する研究、標準の策定及び研究の助成(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条(基本財産)

この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものを基本財産とする。基本財産のうちキロシ光学株式会社の株式については、評議員会の決議によらなければ、その発行済株式総数の百分の二十に相当する数を下回って処分してはならない。

第6条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 評議員

第7条(評議員の定数)

この法人に評議員5名以上9名以内を置く。

第8条(評議員会の権限)

評議員会は、理事及び監事の選任及び解任、定款の変更、計算書類の承認その他法令に定める事項について決議する。

第5章 役員

第9条(役員の設置)

この法人に、理事5名以上9名以内及び監事2名以内を置く。理事のうち1名を理事長とし、1名を業務執行理事とする。

第10条(利益相反)

理事は、眼内インプラントの製造者との間に利害関係を有する事項について、理事会の議決に加わることができない。